再診とは?
再診とは、同じ医療機関において2回目以降の診察のことをいいます。
再診における費用については、病床数によって次の2つに分かれます。
ここでは主に再診料についてみていきます。
再診料
再診料は、200床未満の病院、診療所における2回目の受診時に算定できる項目です。
6歳以上
加算には以下のようなものがあります。
6歳未満の加算
6歳未満の患者が受診した場合に加算できる項目です。
6歳未満とは、6歳の誕生日前日までになります。
カルテには患者の生年月日が記入されていますので、そこから年齢を判断しましょう。
時間外等加算
診療時間外や休日、深夜などに受診した場合の加算です。考え方は初診と同じです。
・時間外・・・医療機関の診療時間外
・休日 ・・・日曜、祝日、年末年始(12/29、30、31、1/2、1/3)
・深夜 ・・・午後10時~午前6時
外来管理加算
再診料算定時の診療の内容によって算定できる加算です。
詳しくはこちらで確認してください。
→ 【2022年版・再診料②】外来管理加算が算定できる項目とは?
時間外対応加算
診療時間外における問い合わせや受診などに対応できる体制が整っている診療所においてのみ算定できます。
届出が必要で、施設基準により1~3に分かれています。
体制を評価した加算ですので、すべての患者に対して加算できます。
明細書発行体制等加算
領収書を発行する際に、個別の点数がわかる明細書を発行します。
電子請求を行っている診療所のみの加算です。
体制を評価した加算ですので、すべての患者に対して加算できます。
診療時間内の特例加算
診療時間内であっても、特例として加算できる項目があります。
小児科特例加算
小児科を標榜する医療機関で、6歳未満の患者に対して診察を行った場合に加算。
夜間・早朝等加算
夜間や早朝などの時間帯に診療を行っている診療所に対し加算できます。
対象時間は次のように決められています。
・平日・・・午前6時~午前8時、午後6時~午後10時
・土曜・・・午前6時~午前8時、午後0時~午後10時
・休日・・・午前6時~午後10時
・深夜・・・午後10時から午前6時
また、小児科特例加算と、夜間・早朝等加算は併せて算定することはできません。
算定のポイント
再診のつど算定できる
再診料は、再診のつど算定できます。
たとえば、午前と午後に受診した場合、それぞれで再診料が算定できます。
これを「同日再診」といいますが、一度医療機関を出たあとに再び同じ医療機関を受診した場合に限ります。
医療機関を出ずにそのまま次の科にかかる場合は、「同日、複数科受診時の初診料(複初)」または、「同日、複数科受診時の再診料(複再)」を算定します。
電話でも再診料を算定できる
子供の看護者など、自宅から電話によって医師にアドバイスなどを受けたときも再診料が算定できます。
再診料のレセプト記入例
いくつか例でみてみましょう。再診料は、コード12に記入します。
6歳以上、診療時間内
6歳以上、診療時間内は所定点数です。
73点(所定点数)
6歳未満、診療時間外
6歳未満の加算と、時間外の加算を算定します。
73点(所定点数) + 135点(6歳未満・時間外)
6歳以上、休日
祝日は、休日加算の対象です。
73点(所定点数) + 190点(休日加算)
6歳未満、深夜
午後10:30は深夜です。6歳未満・深夜の点数を加算します。
73点(所定点数) + 590点(6歳未満・深夜)
6歳以上、休診日
木曜日は休診日です。休日ではありませんので、時間外の加算を算定します。
73点(所定点数) + 65点(時間外)
6歳未満、診療時間内
営業時間内の受診です。6歳未満、時間内を算定します。
73点(所定点数) + 38点(6歳未満)
6歳以上、診療時間外と休日の2回
所定点数を2回と、それぞれの加算を算定します。
73点(所定点数) + 65点(時間外)
73点(所定点数) + 190点(休日)
6歳未満、電話再診
保護者からの電話でも算定できます。所定点数に、6歳未満、時間外の加算を算定します。
73点(所定点数) + 135点(6歳未満・時間外)
摘要欄には「電話再診1回」と記入します。
同日再診
同じ日に再診が2回あった場合です。
73点(所定点数) + 73点(所定点数)
摘要欄の一番上に、「同日再診1回」と記入します。(※外来診療料の場合も同じ)
同日再診でも、診療実日数は「1日」となります。
なお、電話再診があった場合も同じように「電話再診1回」と記入します。
まとめ
再診料は、200床未満の病院または診療所で2回目の診察を受けることをいいます。
※200床以上は外来診療料になります。
電話で、医師にアドバイスをもらう場合も、再診料が算定できます。
6歳未満の患者や、時間外に受診した場合には再診料に加算ができます。
他にも、受診したときの診療内容によっては、外来管理加算が算定できることもあります。
詳しくはこちらで確認しましょう。