【R4年版】創傷処置とは?算定方法とレセプト記入

処置

創傷処置とは、切り傷や刺し傷、擦り傷、手術後の傷などに対して、消毒したり薬を塗ったり、包帯やガーゼなどで被覆したときに算定できる項目です。

試験や実務においても頻出する項目ともいえます。

ここでは、創傷処置の算定方法や、カルテ例をもとにレセプトへの記入まで解説しています。

簡易表にもまとめてありますのでご活用ください。

創傷処置(1回につき)

創傷処置は、処置する範囲により5段階に区分されています。

100㎠未満52外来のみ
手術後は入院でも14日以内は算定可
外来診療料算定時は算定不可
100㎠以上500㎠未満60外来診療料算定時は算定不可
500㎠以上3,000㎠未満90
3,000㎠以上6,000㎠未満160
6,000㎠以上2756歳未満は+55

範囲とは傷の広さではなく、処置した範囲になります。

範囲が広くなるほど点数は高くなります。

また、算定の単位は1回につきです。

午前中に1回、午後に1回行った場合は、その日は2回算定できます。

算定の注意点

創傷処置を算定するときの注意点についてみていきましょう。

100㎠未満は外来のみ

100㎠未満の処置は外来の患者さんのみとなります。

その他は外来、入院ともに算定することができます。

手術後は、100㎠未満でも入院中であれば14日以内は算定できる

手術後の入院患者においては、100㎠未満であっても14日以内は算定することができます。

500㎠未満は外来診療料算定時は算定不可

200床以上の再診時(外来診療料)に500㎠未満の創傷処置を行った場合は算定することはできません。

この場合の処置料は外来診療料に含まれます。

※初診時は算定することができます。

処置に使用した薬剤は全て合算する

創傷処置は、傷に薬を塗ったり包帯をまいたりする処置ですので、薬剤を使用することもあります。

使用される薬剤には、消毒薬や軟膏、クリームなどがありますが1回の処置に使用した薬剤は全て合わせて算定します。

例)創傷処置 A消毒液、B軟膏 → A消毒液の薬価とB軟膏の薬価を足してから点数にする。

異なる部位に同じ処置を行った場合は範囲を合わせる

異なる部位に対して創傷処置を行った場合は、それぞれの範囲を合わせます。

例)腕(50㎠)と足(70㎠)に創傷処置を行った → 創傷処置120㎠で算定

手術当日に、手術に関連して行った処置は算定できない

手術当日に、手術に関連して行う処置は、術前、術後を問わず算定できません。

例)手術で切開した傷に対し創傷処置を行った → 手術に関連するため創傷処置は算定不可

創傷処置術後(1日につき)

手術後の傷などに対して創傷処置を行った場合、「創傷処置術後」と名称が変わります。

範囲や点数は、創傷処置と同じですが、算定の単位は1日につきになります。

午前に1回、午後に1回行っても、1回の算定です。

また、レセプトに記入する場合も「創傷処置術後」として「創傷処置」とは区別します。

全体にかかる加算

時間外等加算2

所定点数が150点以上の場合のみ加算できます。(所定点数には注の加算を含みます。)

時間外加算2(略号:外)所定点数×1.4
休日加算2(略号:休)所定点数×1.8
深夜加算2(略号:深)所定点数×1.8

創傷処置では、3,000㎠以上になると150点を超えますので、これらの時間帯に処置を行った場合は所定点数に加算します。

例)時間外に創傷処置(3,000㎠以上6,000㎠未満)を行った

→ 160点 × 1.4 = 224点

また、小数点以下が出た場合は四捨五入します。

カルテ例

実際にカルテの創傷処置の例でみてみましょう。

同時に異なる部位への創傷処置

左前腕と右手掌部に創傷処置を行っています。

異なる部位に同じ処置を行った場合は、範囲を合わせます。

左前腕 64㎠ + 右手掌部 49㎠ = 113㎠ → 創傷処置(100㎠以上500㎠未満)60点

ゲンタシン軟膏1mg 1g 12.2円 × 1.5 × 2(各) = 36.6円 ÷ 10 = 3.66(五捨五超入)→ 4点

レセプトは次のようになります。

創傷処置は、処置名のあとに部位を記入します。

薬剤料は処置料とは別に記入します。

手術当日の創傷処置

5/22 創傷処理は手術の項目で、右上腕を縫ったということです。

すぐ下に「術後処置」とありますが、縫った右上腕に対して処置を行ったと読みとれます。

手術創に対する処置なので創傷処置となります。

しかし、手術当日の処置料はギプスを除いては算定できません。

創傷処置 → 0点

使用した薬剤は処置料とは関係なく算定できます。

2種類ありますが、1回の処置に使用した薬剤は合算して点数にします。

イソジン液10% 10ml 25.4円 × 2 = 50.8

クロロマイセチン軟膏2% 1g 11.4円 × 4 = 45.6

50.8 + 45.6 = 96.4円 ÷ 10 = 9.64 → 10点

5/29 「縫合後GW」とは「包帯を交換する」という意味です。

「処置do」は「前回と同じ」という意味ですから、創傷処置のことになります。

この日は手術当日ではありませんので処置料は算定できますが、術後の創傷処置になるため「創傷処置術後」という名称になります。

点数算定上は創傷処置と同じです。

また、「do」には薬剤料も含んでいますので薬剤料も忘れず算定しましょう。

創傷処置術後(100㎠未満) → 52点

薬剤料 → 10点

レセプトは次のようになります。

創傷処置は「創傷処置術後」と記入します。

薬剤料は同じものが2回ありましたのでまとめて記入します。

まとめ

創傷処置は、切り傷や切創、手術後などの傷に対して、薬をぬったり、ガーゼ交換をした場合に算定できます。

範囲によって点数は変わりますが、500㎠未満は外来診療料算定時は算定できません。

また、手術後の創傷処置は、創傷処置術後となります。

カルテによっては、「創傷処置」と記載されず、「GW」「包交」となっていることもあるので、傷病名からどんな処置を行っているのか、流れなどを確認しながら算定していきましょう。

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