創傷処置とは、切り傷や刺し傷、擦り傷、手術後の傷などに対して、消毒したり薬を塗ったり、包帯やガーゼなどで被覆したときに算定できる項目です。
試験や実務においても頻出する項目ともいえます。
ここでは、創傷処置の算定方法や、カルテ例をもとにレセプトへの記入まで解説しています。
簡易表にもまとめてありますのでご活用ください。
創傷処置(1回につき)
創傷処置は、処置する範囲により5段階に区分されています。
100㎠未満 | 52 | 外来のみ 手術後は入院でも14日以内は算定可 外来診療料算定時は算定不可 |
100㎠以上500㎠未満 | 60 | 外来診療料算定時は算定不可 |
500㎠以上3,000㎠未満 | 90 | |
3,000㎠以上6,000㎠未満 | 160 | |
6,000㎠以上 | 275 | 6歳未満は+55 |
範囲とは傷の広さではなく、処置した範囲になります。
範囲が広くなるほど点数は高くなります。
また、算定の単位は1回につきです。
午前中に1回、午後に1回行った場合は、その日は2回算定できます。
算定の注意点
創傷処置を算定するときの注意点についてみていきましょう。
100㎠未満は外来のみ
100㎠未満の処置は外来の患者さんのみとなります。
その他は外来、入院ともに算定することができます。
手術後は、100㎠未満でも入院中であれば14日以内は算定できる
手術後の入院患者においては、100㎠未満であっても14日以内は算定することができます。
500㎠未満は外来診療料算定時は算定不可
200床以上の再診時(外来診療料)に500㎠未満の創傷処置を行った場合は算定することはできません。
この場合の処置料は外来診療料に含まれます。
※初診時は算定することができます。
処置に使用した薬剤は全て合算する
創傷処置は、傷に薬を塗ったり包帯をまいたりする処置ですので、薬剤を使用することもあります。
使用される薬剤には、消毒薬や軟膏、クリームなどがありますが1回の処置に使用した薬剤は全て合わせて算定します。
例)創傷処置 A消毒液、B軟膏 → A消毒液の薬価とB軟膏の薬価を足してから点数にする。
異なる部位に同じ処置を行った場合は範囲を合わせる
異なる部位に対して創傷処置を行った場合は、それぞれの範囲を合わせます。
例)腕(50㎠)と足(70㎠)に創傷処置を行った → 創傷処置120㎠で算定
手術当日に、手術に関連して行った処置は算定できない
手術当日に、手術に関連して行う処置は、術前、術後を問わず算定できません。
例)手術で切開した傷に対し創傷処置を行った → 手術に関連するため創傷処置は算定不可
創傷処置術後(1日につき)
手術後の傷などに対して創傷処置を行った場合、「創傷処置術後」と名称が変わります。
範囲や点数は、創傷処置と同じですが、算定の単位は1日につきになります。
午前に1回、午後に1回行っても、1回の算定です。
また、レセプトに記入する場合も「創傷処置術後」として「創傷処置」とは区別します。
全体にかかる加算
時間外等加算2
所定点数が150点以上の場合のみ加算できます。(所定点数には注の加算を含みます。)
時間外加算2 | (略号:外) | 所定点数×1.4 |
休日加算2 | (略号:休) | 所定点数×1.8 |
深夜加算2 | (略号:深) | 所定点数×1.8 |
創傷処置では、3,000㎠以上になると150点を超えますので、これらの時間帯に処置を行った場合は所定点数に加算します。
例)時間外に創傷処置(3,000㎠以上6,000㎠未満)を行った
→ 160点 × 1.4 = 224点
また、小数点以下が出た場合は四捨五入します。
カルテ例
実際にカルテの創傷処置の例でみてみましょう。
同時に異なる部位への創傷処置
左前腕と右手掌部に創傷処置を行っています。
異なる部位に同じ処置を行った場合は、範囲を合わせます。
左前腕 64㎠ + 右手掌部 49㎠ = 113㎠ → 創傷処置(100㎠以上500㎠未満)60点
ゲンタシン軟膏1mg 1g 12.2円 × 1.5 × 2(各) = 36.6円 ÷ 10 = 3.66(五捨五超入)→ 4点
レセプトは次のようになります。
創傷処置は、処置名のあとに部位を記入します。
薬剤料は処置料とは別に記入します。
手術当日の創傷処置
5/22 創傷処理は手術の項目で、右上腕を縫ったということです。
すぐ下に「術後処置」とありますが、縫った右上腕に対して処置を行ったと読みとれます。
手術創に対する処置なので創傷処置となります。
しかし、手術当日の処置料はギプスを除いては算定できません。
創傷処置 → 0点
使用した薬剤は処置料とは関係なく算定できます。
2種類ありますが、1回の処置に使用した薬剤は合算して点数にします。
イソジン液10% 10ml 25.4円 × 2 = 50.8
クロロマイセチン軟膏2% 1g 11.4円 × 4 = 45.6
50.8 + 45.6 = 96.4円 ÷ 10 = 9.64 → 10点
5/29 「縫合後GW」とは「包帯を交換する」という意味です。
「処置do」は「前回と同じ」という意味ですから、創傷処置のことになります。
この日は手術当日ではありませんので処置料は算定できますが、術後の創傷処置になるため「創傷処置術後」という名称になります。
点数算定上は創傷処置と同じです。
また、「do」には薬剤料も含んでいますので薬剤料も忘れず算定しましょう。
創傷処置術後(100㎠未満) → 52点
薬剤料 → 10点
レセプトは次のようになります。
創傷処置は「創傷処置術後」と記入します。
薬剤料は同じものが2回ありましたのでまとめて記入します。
まとめ
創傷処置は、切り傷や切創、手術後などの傷に対して、薬をぬったり、ガーゼ交換をした場合に算定できます。
範囲によって点数は変わりますが、500㎠未満は外来診療料算定時は算定できません。
また、手術後の創傷処置は、創傷処置術後となります。
カルテによっては、「創傷処置」と記載されず、「GW」や「包交」となっていることもあるので、傷病名からどんな処置を行っているのか、流れなどを確認しながら算定していきましょう。
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