【R4年版】皮膚科軟膏処置の算定とレセプト記入

処置

皮膚科軟膏処置は、皮膚炎や、湿疹などの疾患に対して薬を塗ったり、ガーゼで被覆した場合に算定できる処置の項目です。

ここでは、算定方法や算定時の注意点、レセプトへの記入のしかたについて解説していきます。

算定方法と注意点

皮膚科軟膏処置は1回につきの算定で、処置する範囲により4段階に区分されています

100㎠以上500㎠未満55
500㎠以上3,000㎠未満85
3,000㎠以上6,000㎠未満155
6,000㎠以上270

考え方は、創傷処置や熱傷処置と同じですが、100㎠未満は算定することはできません。

注意点についてみていきましょう。

処置に使用した薬剤は全て合算する

皮膚科軟膏処置で使用した薬剤は、全て合算してから点数にします。

例)A軟膏、Bクリーム → A軟膏とBクリームの薬価を足してから点数にする。

異なる部位に同じ処置を行った場合は範囲を合わせる

異なる部位に対して皮膚科軟膏処置を行った場合は、それぞれの範囲を合わせます。

例)腕(50㎠)と足(70㎠)に皮膚科軟膏処置を行った → 皮膚科軟膏処置(120㎠)で算定

同一部位に2つの処置を行った場合は、いずれかの算定になる

同一部位に2つの処置を行った場合は、いずれか1つのみを算定します。

例)両手に、皮膚科軟膏処置と創傷処置を行った → どちらか1つを算定

※この場合はどちらを算定してもいいですが、基本的には点数の高い方をとります。

時間外等加算2

時間外などの考え方は、初診・再診と同じです。

所定点数が150点以上の場合のみ加算することができます。

時間外加算2(略号:外)所定点数×1.4
休日加算2(略号:休)所定点数×1.8
深夜加算2(略号:深)所定点数×1.8

皮膚科軟膏処置では、3000㎠以上になると150点を超えるので、これらの時間帯に行った場合は加算できます。

例)深夜に皮膚科軟膏処置(3000㎠以上6,000㎠未満)を行った

→ 155点 × 1.8 = 279点

カルテ例

皮膚科軟膏処置をカルテの例でみてみましょう。

7.22は、右手と左手で異なる部位ですが、湿疹に対して同じ処置を行っていますので、範囲は合算します。

7.22 皮膚科軟膏処置(110㎠) → 55点

薬剤は、両手でコンベック軟膏を2g使用しています。

コンベック軟膏5% 1g 17.3円 × 2g = 34.6円 ÷ 10 = 3.46(五捨五超入) → 3点

7.29の「処置do」とは、前回と同じ処置を行ったということですので、皮膚科軟膏処置を両手に80㎠行っています。

100㎠未満の処置料は算定できませんので、薬剤料のみの算定となります。

コンベック軟膏5% 1g 17.3円 × 2g = 34.6円 ÷ 10 = 3.46(五捨五超入) → 3点

レセプトは次のようになります。

皮膚科軟膏処置も、処置名の後に処置を行った部位を記入します。

また、時間外などの加算をした場合は、処置名の後ろに略号を記入します。

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