今回はJ063「留置カテーテル設置」の項目についてみていきましょう。
留置カテーテル設置は、さまざまな尿路疾患で自力で排尿が困難な患者さんに、カテーテルを尿道から膀胱に入れたままにして、尿を常に体外へ出すという処置です。
また、全身麻酔をおこなうような手術の場合に併せて、留置カテーテル設置が行われることが多いです。
算定のルール
1回につき
留置カテーテル設置は、1回につきの算定です。
所定点数 + 特定保険医療材料料
注射用水、生理食塩液は算定できない
留置カテーテル設置時に使用する注射用水、生理食塩液の費用は処置料に含まれているため別に算定することはできません。
「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」は24時間以上留置した場合に算定できる
留置カテーテル設置に使用するカテーテルは、「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」のみで、特定保険医療材料に定められています。
この「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」の材料料は、24時間留置した場合のみ算定できます。
留置が24時間未満であれば材料料は算定きませんので、カルテをよく確認しましょう。
カルテ例
27日に「留置カテーテル設置」を行っています。生理食塩液は算定できません。
留置カテーテル設置 → 40点
29日は「カテーテル抜去」とあるため、24時間以上、留置カテーテルを設置していたことが分かります。
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般(Ⅰ)1本 233円 → 233 ÷ 10 = 23.3(四捨五入) → 23点
レセプト記入
摘要欄には、処置名を記入します。
特定保険医療材料料は、商品名、規格、サイズ、単価、使用本数を記入し、点数欄へは薬剤の箇所に記入します。
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