【R4年版】外来管理加算が算定できる医療行為とは?

再診料

外来管理加算とは?

外来管理加算は、医師が問診や身体観察、傷病に対する指導などの医学管理を、直接患者本人に行った場合に算定できる項目です。

表から分かるとおり再診料への加算となります。ポイントをみてみましょう。

算定のポイント

200床未満の病院、診療所の再診時に算定できる

外来管理加算が算定できるのは、200床未満の病院または診療所における再診時になります。

初診の場合には外来管理加算は算定できません。

また、200床以上の病院での再診時(外来診療料)も算定できません。

診療内容によっては外来管理加算が算定できない

外来管理加算は、一定の処置や検査等を必要としない患者に対して、懇切丁寧な説明や計画的な医学管理を行うことを包括的に評価したものなので、下の表に「×」がついている診療行為を行った場合は算定することはできません。

たとえば、再診時の診療行為が「診察のみ」の場合は、再診料に併せて外来管理加算を算定することができます。

再診が「電話再診」であれば外来管理加算は算定できません。再診料のみになります。

また、複数の診療行為を行った場合であっても「×」が1つでもあれば外来管理加算を算定することはできません。

・投薬(○)と注射(○) → 算定可

・投薬(○)と処置(×) → 算定不可

・手術(×)と麻酔(×) → 算定不可

このように、カルテからどのような診療行為を行っているかを読み取ることが大切です。

簡単な処置を行った場合は外来管理加算を算定できる

表では、処置を行った場合は外来管理加算は算定できないことになっていますが、次に記載されている処置の場合は例外です。

注腸
吸入
洗眼、点眼、点耳
簡単な耳垢栓除去
100㎠未満、1度の熱傷処置
100㎠未満、皮膚科軟膏処置 など

これらは簡単な処置として扱われるため、処置を行ったとみなされません。

その結果、外来管理加算を算定することができます。

もしカルテに上記のような処置が記載されている場合は注意しましょう。

カルテ例

カルテの例でみてみましょう。

外来管理加算が算定できる場合

5月27日は、気管支喘息での再診です。

「処方・手術・処置等」の内容をみると、「投薬」と「注射」を行っています。

実際には「投薬」、「注射」とは書いてないので、内容から判断してください。

どちらも「〇」ですので、外来管理加算を算定します。

再診料 73点 + 外来管理加算 52点

外来管理加算が算定できない場合

「処方・手術・処置等」の内容は「投薬」と「処置」です。

投薬は「〇」ですが、処置は「×」のため外来管理加算は算定できません。

再診料 73点 + 外来管理加算 0点

簡単な処置を行った場合

「投薬」、「注射」、「処置」を行っています。

処置の「吸入」は、簡単な処置にあたるので処置とみなされず、外来管理加算を算定することができます。

再診料 73点 + 外来管理加算 52点

レセプト記入

外来管理加算の欄に1カ月分の算定回数と合計点数を記入します。

まとめ

外来管理加算は、200床未満の病院または診療所における再診時に加算できる項目です。

200床以上の再診時(外来診療料)では算定できません。

「処置」や「手術」などの診療行為によっては算定できませんので、カルテに記載されている内容をよく確認しましょう。

また、簡単な処置を行った場合は算定できます。

外来管理加算は、再診料算定時に必ず考慮しなければならない項目ですので注意しましょう。

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