【R4年版】特定疾患療養管理料の算定とレセプト記入

医学管理

特定疾患療養管理料とは?

特定疾患療養管理料とは、糖尿病や高血圧性の疾患などの、厚生労働省が定める特定の疾患を主病とする患者さんに対して、治療計画などに基づき、服薬や、運動、栄養状態などの療養上必要な管理を行った場合に算定できる項目です。

多くの方が、一度はこの項目を算定されたことがあるのではないかと思います。

特定疾患については以下のようなものがあります。

結核/悪性新生物/甲状腺障害/処置後甲状腺機能低下症/糖尿病/スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害/ムコ脂質症/リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症/リポジストロフィー/ローノア・ベンソード腺脂肪腫症/高血圧性疾患/虚血性心疾患 /不整脈/心不全/脳血管疾患/一過性脳虚血発作及び関連症候群/単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎/詳細不明の慢性気管支炎/その他の慢性閉塞性肺疾患/肺気腫/喘息/喘息発作重積状態/気管支拡張症/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/胃炎及び十二指腸炎/肝疾患(経過が慢性なものに限る。)/慢性ウイルス肝炎/アルコール性慢性膵炎/その他の慢性膵炎/思春期早発症/性染色体異常

特定疾患療養管理料を算定するには、上記の疾患を主病とする患者さんに対して療養上の管理を行う必要があります。

算定のポイント

200床未満の病院、診療所のみ算定できる

特定疾患療養管理料が算定できるのは、200床未満の病院か診療所のみです。

200床以上の病院では算定することはできません。

また、病床数により点数も分かれています。

診療所 225
100床未満 147
100床~200床未満 87

外来の患者のみ

外来の患者に対してのみ算定することができます。

特定疾患であっても入院中の患者に対しては算定することはできません。

初診料算定日から1月以内は算定できない

初診料を算定した日から1月以内は、初診料に含まれるため算定できません。

退院日から1月以内は算定できない

退院日から1月以内は、入院基本料に含まれるため算定できません。

月2回まで

同じ月に2回までしか算定できません。月が変われば2回算定できます。

カルテ例

次の例で特定疾患療養管理料が算定できるかみてみましょう。

月1回目の算定

病床数は100床です。

令和3年6月7日に、2型糖尿病に対し、運動や喫煙についての指導を行っています。

初診料算定日は令和1年12月2日ですので、初診料算定日から1か月以上経過しています。

ですので、月1回目の特定疾患療養管理料を算定することができます。

6月7日 特定疾患療養管理料 → 87点

カルテには、「特定疾患療養管理」などと書かれないこともありますが、傷病名とカルテの内容から判断しましょう。

レセプトは次のようになります。

摘要欄には、略号と点数を記入します。点数欄には1か月分の合計点を記入します。

初診料算定日から1カ月以内

病床数は30床です。

令和3年3月4日に、脂質異常症を主病としている患者さんに対し療養管理を行っています。

初診料算定日は令和3年2月15日であり、この日は1か月以内になるため特定疾患療養管理料は算定できません。

令和3年3月18日は初診料算定日から1か月以上経っているので算定することができます。

3月4日 特定疾患療養管理料 → 0点

3月18日 特定疾患療養管理料 → 147点

レセプトは次のようになります。

まとめ

特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定めた特定の疾患に必要な療養上の管理や指導を行った場合に算定できる項目です。

200床未満の医療機関でのみ算定できますので、病床数は必ず確認しましょう。

また、初診料算定日や退院日から1か月以内の指導管理は算定することができませんので、開始日の欄を見落とさないよう気を付けましょう。

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