特定薬剤治療管理料とは?
特定薬剤治療管理料とは、厚生労働大臣が定める特定の疾患の患者に対し、対象となる薬剤を投与し、その薬剤の血中濃度を測定して投与量を管理したり、必要な指導を行った場合に算定できる項目です。
内容により1と2に分かれています。
特定薬剤治療管理料2については、サリドマイド及びその誘導体の薬剤を投与している患者に限りますが、特定薬剤治療管理料1は対象疾患と対象薬剤が定められています。
ここでは、特定薬剤治療管理料1についてみていきます。
算定のポイント
対象疾患と対象薬剤が決められている
特定薬剤治療管理料1を算定するには、対象疾患に対して投与する薬剤が決められています。
対象薬剤は「一般名(成分名)」で記載されていますので、実際のカルテが商品名で記載されている場合は、薬価表で一般名を調べる必要があります。
採血料は算定できない
血中濃度を測定するために採血を行いますが、その採血料は所定点数に含まれ、別に算定することはできません。
4月目以降は所定点数の50/100(抗てんかん剤、免疫抑制剤は除く)
抗てんかん剤、免疫抑制剤以外の場合、4月目以降は所定点数×0.5の点数となります。
毎月、血中濃度測定を行った場合で考えてみましょう。
1月目・・・470点 + 280点(初回月加算)
2月目・・・470点
3月目・・・470点
4月目・・・470点 × 0.5 = 235点
2月目、3月目に血中濃度測定を行っていない場合でも、4月目以降は同じ計算をします。
カルテ例とレセプト記入
気管支喘息の患者さんに対し、血中濃度測定を行った場合のカルテでみてみましょう。
2月9日に、テオドールの血中濃度測定を初めて行っています。
テオドールは薬剤の商品名ですので、テオドールの一般名を薬価表で調べます。
薬価表では、テオドールの一般名は「テオフィリン」と記載されていると思います。
対象疾患に対し、対象薬剤を投与していますので特定薬剤治療管理料1が算定できます。
また、この日が初回の測定日となりますので初回月加算も算定します。
2月9日・・・470点(特定薬剤治療管理料1) + 280点(初回月加算) = 750点
2月23日・・・月1回のため算定できません。
レセプトに記入してみましょう。
摘要欄には、略号と投与した薬剤の商品名、初回算定年月を記入します。
また、今回のように初回月加算をした月であれば次のように記入してもかまいません。
まとめ
特定薬剤治療管理料1は、特定の疾患に対して特定の薬剤を投与し、その血中濃度を測定して投与量などを管理したときに算定できる項目です。
カルテには「血中濃度測定」と記載されることがあるので、その場合は、傷病名と投与している薬剤を確認し、算定できるかどうか判断しましょう。
また、特定薬剤治療管理料1は、抗てんかん剤と免疫抑制剤以外の場合は、4月目以降の測定は所定点数が半分になりますので注意が必要です。
最初の測定月からカウントされますので、前回実施日などもカルテから確認して、減算するのを忘れないようにしましょう。