【R4年版】悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定とレセプト記入

医学管理

悪性腫瘍特異物質治療管理料とは?

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍(がん)であると既に診断された患者さんについて、「腫瘍マーカー検査」を行い、検査結果に基づいて計画的な治療の管理を行った場合に算定できる項目です。

点数は「イ」と「ロ」の2つに分かれており、検査の内容や実施した検査の項目数によってかわります。

算定のポイント

悪性腫瘍(がん)の患者に行った場合のみ

悪性腫瘍(がん)の診断が確定した患者に対して「腫瘍マーカー検査」を行った場合のみ算定します。

悪性腫瘍(がん)の疑いの患者に行った場合は算定できません。

がんの疑いの患者に行った場合は、検体検査の「生化学的検査(Ⅱ)」の項目で算定することになります。

採血料は算定できない

検査にかかる採血料は算定できません。また、生化学的検査(Ⅱ)にかかる判断料も算定できません。

月に1回の算定

算定できるのは月に1回のみです。2回以上おこなった場合も1回しか算定できません。

カルテ例とレセプト記入

カルテの例でみてみましょう。

癌の疑いの患者に、腫瘍マーカー検査を行った場合

癌の疑いのある患者さんに「腫瘍マーカー検査」を行っているので、検体検査の生化学的検査(Ⅱ)で算定します。

ここでは詳しく解説しませんが、レセプトは以下のようになります。

癌の患者に、腫瘍マーカー検査を行った場合

癌が確定している患者さんに「腫瘍マーカー検査」を行っているので、医学管理の悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定します。

検査は、尿中BTA以外の項目を2項目行っているので、「ロ その他のもの 2項目以上」になります。

悪性腫瘍特異物質治療管理料 ロその他のもの 2項目以上 → 400点

摘要欄には、略号と、実際に行った検査項目名を記入します。

また、「初回月加算」を行った場合は、(初回月)または(初回月加算)などと記入します。

まとめ

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍(がん)と診断された患者さんについて、

「腫瘍マーカー検査」を行った場合に算定できる項目です。

癌の診断が確定しているかどうかは、カルテの傷病名で判断しましょう。

また、レセプトには、実施した検査名を記入する必要がありますので忘れないようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました