【R4年版】外来診療料算定時の注意点とレセプト記入

再診料

再診とは?

再診とは、同じ医療機関において2回目以降の診察のことをいいます。

再診における費用については、病床数によって次の2つに分かれます。

ここでは主に外来診療料についてみていきます。

外来診療料

外来診療料とは、200床以上の医療機関における再診のことをいいます。

加算には以下のようなものがあります。

6歳未満の加算

患者が6歳未満の場合の加算です。所定点数に+38点が加算されます。

時間外等加算

診療時間外や休日、深夜などに受診した場合の加算です。考え方は初診と同じです。

・時間外・・・医療機関の診療時間外
・休日 ・・・日曜、祝日、年末年始(12/29、30、31、1/2、1/3)
・深夜 ・・・午後10時~翌午前6時

算定のポイント

電話再診は算定できない

看護者などによる電話での相談や、医師からのアドバイスを受けた場合は外来診療料を算定することはできません。

※200床未満の医療機関での電話再診は、再診料が算定できます。

外来診療料に包括される医療行為は算定できない

外来診療料算定時に次の医療行為を行った場合、これらの点数は算定できません。

処置 創傷処置(100㎠未満、100㎠以上500㎠未満)
皮膚科軟膏処置(100㎠以上500㎠未満)
膀胱洗浄
膣洗浄
眼処置
睫毛抜去
耳処置
耳管処置
鼻処置
口腔咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザー、超音波ネブライザー
介達けん引
消炎鎮痛等処置
爪甲除去(麻酔を要しないもの)
穿刺排膿後薬液注入
後部尿道洗浄(ウルツマン)
義眼処置
矯正固定
変形機械矯正術
腰部または胸部固定帯固定
低出力レーザー照射
肛門処置
検査 尿中一般物質定性半定量検査
尿中特殊物質定性定量検査
尿沈渣
糞便検査
血液形態、機能検査

たとえば、外来診療料算定時に、創傷処置(100㎠未満)を行ったとしても、この創傷処置(100㎠未満)の点数は算定することはできません。

→ 外来診療料 74点 + 創傷処置(100㎠未満) 0点

これらの医療行為は、簡単な処置や検査だったり点数的に低いもので、200床以上の大きな医療機関では外来診療料に含まれます。

ただし、初診時にこれらの医療行為を行った場合、医療行為の点数は算定できます。

間違えないように注意しましょう。

カルテ例

外来診療料算定時の例でみてみましょう。

「ネブライザー」は処置です。外来診療料に包括される項目ため算定できません。

→ 外来診療料 74点 + ネブライザー 0点

このように、外来診療料を算定する場合は、カルテからどのような医療行為を行っているか確認する必要があります。

レセプト記入例

外来診療料のレセプト記入例をみてみましょう。コード12の再診の欄に記入します。

6歳以上、時間内

74点(外来診療料)

6歳以上、時間外

74点(外来診療料) + 65点(時間外)

6歳以上、深夜

74点(外来診療料) + 420点(深夜)

6歳未満、休日

74点(外来診療料) + 260点(休日)

まとめ

外来診療料は、200床以上の医療機関における再診のことをいいます。

算定時の注意点としては2つあります。

・電話再診では算定できない

・処置、検査の一部の項目は算定できない

算定自体は難しくないと思いますが、これらのポイントに気をつけてカルテをみるようにしましょう。

また、外来診療料算定時は外来管理加算は算定できません。間違えやすいので注意しましょう。

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